役員社宅について

本コンテンツは節税施策である「役員社宅」について解説します。

自社での適用を希望される場合には、下部のボタンよりお申し込みください。

役員社宅とは?

役員社宅とは、会社が借りた住宅に役員を住まわせる制度です。

正しく運用することで法人税の節税や、役員の手取りを増やすことが可能です。

役員社宅のメリット

役員社宅を活用することで、法人として家賃を支払うことになるため、

「法人の経費として扱える」「個人の手残りが増える」という2つのメリットにつながります。

注意点

役員社宅を使った節税を進めるにあたり、以下の点に注意しましょう。

  • 賃貸物件である
  • 契約名義が法人である
  • 自己負担額も発生する
  • 床面積が99㎡以下
  • 「社宅規定」を作成する必要がある(テンプレートあり)
自己負担分:家賃のうち、役員が個人で負担する金額

簡易シミュレーション

実際にどのくらい効果があるか、以下前提条件で計算をします。

役員報酬家賃自己負担割合法人利益法人税率
30万円 /月15万円 /月5割(7.5万円 /月)400万円30%(概算)
※ 本シミュレーションは概算計算です。実際の税額・手取り額は、個別の状況や制度改正等により異なる場合があります。(所得税や社会保険料は加味していません)

社宅制度を適用するだけで、個人と法人の手残りは年間約27万円増加しています。さらに個人の家賃負担が半分に。

法人経費にできる家賃の上限額の算出方法

家賃のうち、いくらを法人の経費にしていいか(=いくらを役員が自己負担するか)は、家賃や間取りによって異なります。

上限額の算出方法は弊社へ依頼することを原則としておりますが、「固定資産評価証明書」をご用意いただく必要があります。

「固定資産評価証明書」のご準備が難しい場合は、家賃の5割を法人の経費の上限額として進めることも可能です。(その場合、役員の社宅使用料は5割以上に設定いただきます)

※ 家賃の5割を自己負担額としていた場合にも、税務調査の際に賃料相当額の計算が行われ、その額が5割を超えていた場合は、税金の追加徴収が発生する可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

固定資産評価証明書の取得方法

不動産所在地の市区町村役場(資産税課・固定資産税課等)で取得可能です。

取得申請時に必要はものは地域によって異なるので、それぞれの役場へお問い合わせください。

個人の大家さんの場合、代理申請・取得が難しい場合もあります。管理会社にお問い合わせいただくことで入手できるケースや、賃貸借契約書を市区町村役場の窓口に持参いただければ入手できるケースもあります。

事前にご準備いただく資料

役員社宅の適用をするうえで、以下の資料を事前にご準備ください。

経費計上する上限額の計算をSoVaへ依頼する場合は、「固定資産評価証明書」をご準備ください。

【必須】

  • 法人名義に変更した賃貸借契約
  • 社宅規則

【任意】

  • 固定資産評価証明書
社宅規則のテンプレート(コピーしてご使用ください):リンク

申し込みまでの流れ

  1. 賃貸契約を個人から法人名義に変更
  2. 必要書類の準備
  3. Googleフォームでのお申込み

\ いつでもご連絡ください /

※SoVaに賃料相当額の計算を依頼している場合、必要資料をご準備のうえお申込みいただいてから、最短で翌々月からの適用になる旨をご了承ください。

上記依頼しない場合、翌月からの適用が可能です。