本コンテンツは節税施策である「役員社宅」について解説します。
自社での適用を希望される場合には、下部のボタンよりお申し込みください。
役員社宅とは?
役員社宅とは、会社が借りた住宅に役員を住まわせる制度です。
正しく運用することで法人税の節税や、役員の手取りを増やすことが可能です。

役員社宅のメリット
役員社宅を活用することで、法人として家賃を支払うことになるため、
「法人の経費として扱える」・「個人の手残りが増える」という2つのメリットにつながります。

注意点
役員社宅を使った節税を進めるにあたり、以下の点に注意しましょう。
- 賃貸物件である
- 契約名義が法人である
- 自己負担額も発生する
- 床面積が99㎡以下
- 「社宅規定」を作成する必要がある(テンプレートあり)

簡易シミュレーション
実際にどのくらい効果があるか、以下前提条件で計算をします。
| 役員報酬 | 家賃 | 自己負担割合 | 法人利益 | 法人税率 |
|---|---|---|---|---|
| 30万円 /月 | 15万円 /月 | 5割(7.5万円 /月) | 400万円 | 30%(概算) |

社宅制度を適用するだけで、個人と法人の手残りは年間約27万円増加しています。さらに個人の家賃負担が半分に。
法人経費にできる家賃の上限額の算出方法
家賃のうち、いくらを法人の経費にしていいか(=いくらを役員が自己負担するか)は、家賃や間取りによって異なります。
上限額の算出方法は弊社へ依頼することを原則としておりますが、「固定資産評価証明書」をご用意いただく必要があります。
「固定資産評価証明書」のご準備が難しい場合は、家賃の5割を法人の経費の上限額として進めることも可能です。(その場合、役員の社宅使用料は5割以上に設定いただきます)

固定資産評価証明書の取得方法
不動産所在地の市区町村役場(資産税課・固定資産税課等)で取得可能です。
取得申請時に必要はものは地域によって異なるので、それぞれの役場へお問い合わせください。

事前にご準備いただく資料
役員社宅の適用をするうえで、以下の資料を事前にご準備ください。
経費計上する上限額の計算をSoVaへ依頼する場合は、「固定資産評価証明書」をご準備ください。
【必須】
- 法人名義に変更した賃貸借契約
- 社宅規則
【任意】
- 固定資産評価証明書

申し込みまでの流れ
- 賃貸契約を個人から法人名義に変更
- 必要書類の準備
- Googleフォームでのお申込み

\ いつでもご連絡ください /
※SoVaに賃料相当額の計算を依頼している場合、必要資料をご準備のうえお申込みいただいてから、最短で翌々月からの適用になる旨をご了承ください。
上記依頼しない場合、翌月からの適用が可能です。