【2026年度10月〜最低賃金改定】給与額の確認と変更手続きのお願い

最低賃金改定に伴い、従業員の給与が最低賃金を下回っていないか、ご確認をお願いいたします。

最低賃金は、雇用形態(正社員・アルバイト等)や給与形態(月給・時給等)にかかわらず、原則としてすべての従業員が対象です。
※役員および業務委託契約の方は、原則として「労働者」に該当しないため、最低賃金の対象外となります。

2026年度の最低賃金改定について

従業員が勤務する都道府県の最低賃金を確認してください。

地域を選択すると、その地域の都道府県だけを確認できます。 都道府県名をクリックすると、厚生労働省の詳細ページが開きます。

上のタブから地域を選択してください
該当する都道府県の最低賃金が表示されます。
北海道
都道府県 現在の最低賃金 2026年度 改定後 発効予定日
北海道 1,075円 改定予定
1,131円
2026年10月1日
東北
都道府県 現在の最低賃金 2026年度 改定後 発効予定日
青森県 1,029円 改定予定
1,090円
2026年10月29日
岩手県 1,031円 改定予定
1,090円
2026年12月1日
宮城県 1,038円 改定予定
1,098円
2026年10月1日
秋田県 1,031円 改定予定
1,090円
2026年10月14日
山形県 1,032円 改定予定
1,092円
2026年10月30日
福島県 1,033円 改定予定
1,094円
2026年10月16日
関東
都道府県 現在の最低賃金 2026年度 改定後 発効予定日
東京都 1,226円 改定予定
1,280円
2026年10月1日
茨城県 1,074円 改定予定
1,136円
2026年10月18日
栃木県 1,068円 改定予定
1,125円
2026年10月1日
群馬県 1,063円 改定予定
1,120円
2026年10月3日
埼玉県 1,141円 改定予定
1,196円
2026年10月1日
千葉県 1,140円 改定予定
1,195円
2026年10月1日
神奈川県 1,225円 改定予定
1,279円
2026年10月1日
中部
都道府県 現在の最低賃金 2026年度 改定後 発効予定日
新潟県 1,050円 改定予定
1,108円
2026年10月1日
富山県 1,062円 改定予定
1,119円
2026年10月1日
石川県 1,054円 改定予定
1,113円
2026年10月3日
福井県 1,053円 改定予定
1,112円
2026年10月4日
山梨県 1,052円 改定予定
1,113円
2026年11月1日
長野県 1,061円 改定予定
1,117円
2026年10月2日
岐阜県 1,065円 改定予定
1,121円
2026年10月1日
静岡県 1,097円 改定予定
1,154円
2026年10月15日
愛知県 1,140円 改定予定
1,195円
2026年10月1日
近畿
都道府県 現在の最低賃金 2026年度 改定後 発効予定日
三重県 1,087円 改定予定
1,143円
2026年10月1日
滋賀県 1,080円 改定予定
1,136円
2026年10月3日
京都府 1,122円 改定予定
1,180円
2026年11月16日
大阪府 1,177円 改定予定
1,231円
2026年10月1日
兵庫県 1,116円 改定予定
1,172円
2026年10月1日
奈良県 1,051円 改定予定
1,107円
2026年10月4日
和歌山県 1,045円 改定予定
1,101円
2026年10月3日
中国
都道府県 現在の最低賃金 2026年度 改定後 発効予定日
鳥取県 1,030円 改定予定
1,090円
2026年10月3日
島根県 1,033円 改定予定
1,092円
2026年10月10日
岡山県 1,047円 改定予定
1,104円
2026年10月2日
広島県 1,085円 改定予定
1,141円
2026年10月11日
山口県 1,043円 改定予定
1,101円
2026年10月8日
四国
都道府県 現在の最低賃金 2026年度 改定後 発効予定日
徳島県 1,046円 改定予定
1,103円
2026年11月1日
香川県 1,036円 改定予定
1,092円
2026年10月1日
愛媛県 1,033円 改定予定
1,093円
2026年11月1日
高知県 1,023円 改定予定
1,086円
2026年10月29日
九州・沖縄
都道府県 現在の最低賃金 2026年度 改定後 発効予定日
福岡県 1,057円 改定予定
1,114円
2026年10月4日
佐賀県 1,030円 改定予定
1,095円
2026年11月15日
長崎県 1,031円 改定予定
1,087円
2026年11月2日
熊本県 1,034円 改定予定
1,092円
2026年12月1日
大分県 1,035円 改定予定
1,096円
2026年11月1日
宮崎県 1,023円 改定予定
1,085円
2026年10月24日
鹿児島県 1,026円 改定予定
1,090円
2026年10月25日
沖縄県 1,023円 改定予定
1,086円
2026年12月2日
最低賃金の改定日にもご注意ください。
改定後の最低賃金は、各都道府県の発効日から適用されます。 最低賃金を下回る可能性がある従業員がいる場合は、 発効日までに給与額を確認・見直してください。
※2026年9月25日時点の厚生労働省公表情報をもとに作成しています。
※2026年度の改定後最低賃金額および発効予定日は、厚生労働省の 「地域別最低賃金全国一覧」に掲載された情報をもとにしています。 実際に給与を変更する際は、都道府県名から厚生労働省の 最新情報をご確認ください。

参考:厚生労働省|地域別最低賃金全国一覧

最低賃金簡易セルフチェックツールで確認

最低賃金・固定残業代チェック

記事上部で確認した最低賃金と給与情報を入力すると、 基準を下回っていないか簡易的に確認できます。

給与情報を入力してください
記事上部の表で、従業員が勤務する都道府県の最低賃金を確認してください。
円/時
例:1,131円の場合 → 1131
最低賃金の対象となる手当も含んだ金額を入力してください。
円/月
就業規則や雇用契約書などを確認し、1か月あたりの平均所定労働時間を入力してください。不明な場合は簡易的に168時間と入力してください。
時間
雇用契約書などに記載されている、固定残業代に含まれる時間数を入力してください。
時間/月
給与明細や雇用契約書などに記載されている固定残業代を入力してください。
円/月
※本ツールは、月給制の従業員を対象に、最低賃金および固定残業代を簡易的に確認するための参考ツールです。計算結果のみで最終的な適法性を判断するものではありません。
※最低賃金との比較対象となる賃金は給与の内訳によって異なります。時間外・休日・深夜の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与などは最低賃金との比較対象から除外される場合があります。
※本ツールの固定残業代は、入力された「基本給等(固定残業代を除く)」をもとに、法定時間外労働の割増率25%として簡易計算しています。

最低賃金に含める手当とは?

最低賃金に含める手当と、含めない手当は以下の表でご確認ください。

最低賃金に含めるもの 最低賃金に含めないもの
・基本給
・職務手当
・役職手当
・資格手当
・インセンティブ(支給方法による)
・その他毎月支払われる手当
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・時間外・休日労働に対する割増賃金
・深夜労働に対する割増賃金のうち、通常の賃金を超える部分
・精皆勤手当
・通勤手当
・家族手当

給与額を変更する場合

給与額の変更が必要となる場合は、変更後の給与額と適用する時期を決定し、毎月給与締め日の3営業日前にお送りしているGoogleフォームから、給与額の変更についてご回答をお願いいたします。

なお、最低賃金の発効日が給与計算期間の途中となる場合もあるため、発効日以降の賃金が改定後の最低賃金を下回らないようご確認ください。

よくあるご質問

従業員が同意していれば、最低賃金を下回ってもよいですか?

必ず最低賃金以上の給与を支給する必要がございます。

いつから新しい最低賃金に変更すればよいですか?

最低賃金の発効日(適用日)は都道府県ごとに異なります。

厚生労働省の「地域別最低賃金全国一覧」で、適用される都道府県の最低賃金額と発効日をご確認ください。