最低賃金改定に伴い、従業員の給与が最低賃金を下回っていないか、ご確認をお願いいたします。
最低賃金は、雇用形態(正社員・アルバイト等)や給与形態(月給・時給等)にかかわらず、原則としてすべての従業員が対象です。
※役員および業務委託契約の方は、原則として「労働者」に該当しないため、最低賃金の対象外となります。
2026年度の最低賃金改定について
従業員が勤務する都道府県の最低賃金を確認してください。
地域を選択すると、その地域の都道府県だけを確認できます。 都道府県名をクリックすると、厚生労働省の詳細ページが開きます。
該当する都道府県の最低賃金が表示されます。
| 都道府県 | 現在の最低賃金 | 2026年度 改定後 | 発効予定日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075円 | 改定予定 1,131円 |
2026年10月1日 |
| 都道府県 | 現在の最低賃金 | 2026年度 改定後 | 発効予定日 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 1,050円 | 改定予定 1,108円 |
2026年10月1日 |
| 富山県 | 1,062円 | 改定予定 1,119円 |
2026年10月1日 |
| 石川県 | 1,054円 | 改定予定 1,113円 |
2026年10月3日 |
| 福井県 | 1,053円 | 改定予定 1,112円 |
2026年10月4日 |
| 山梨県 | 1,052円 | 改定予定 1,113円 |
2026年11月1日 |
| 長野県 | 1,061円 | 改定予定 1,117円 |
2026年10月2日 |
| 岐阜県 | 1,065円 | 改定予定 1,121円 |
2026年10月1日 |
| 静岡県 | 1,097円 | 改定予定 1,154円 |
2026年10月15日 |
| 愛知県 | 1,140円 | 改定予定 1,195円 |
2026年10月1日 |
改定後の最低賃金は、各都道府県の発効日から適用されます。 最低賃金を下回る可能性がある従業員がいる場合は、 発効日までに給与額を確認・見直してください。
※2026年度の改定後最低賃金額および発効予定日は、厚生労働省の 「地域別最低賃金全国一覧」に掲載された情報をもとにしています。 実際に給与を変更する際は、都道府県名から厚生労働省の 最新情報をご確認ください。
最低賃金簡易セルフチェックツールで確認
記事上部で確認した最低賃金と給与情報を入力すると、 基準を下回っていないか簡易的に確認できます。
※最低賃金との比較対象となる賃金は給与の内訳によって異なります。時間外・休日・深夜の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与などは最低賃金との比較対象から除外される場合があります。
※本ツールの固定残業代は、入力された「基本給等(固定残業代を除く)」をもとに、法定時間外労働の割増率25%として簡易計算しています。
最低賃金に含める手当とは?
最低賃金に含める手当と、含めない手当は以下の表でご確認ください。
| 最低賃金に含めるもの | 最低賃金に含めないもの |
|---|---|
| ・基本給 ・職務手当 ・役職手当 ・資格手当 ・インセンティブ(支給方法による) ・その他毎月支払われる手当 |
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など) ・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) ・時間外・休日労働に対する割増賃金 ・深夜労働に対する割増賃金のうち、通常の賃金を超える部分 ・精皆勤手当 ・通勤手当 ・家族手当 |
給与額を変更する場合
給与額の変更が必要となる場合は、変更後の給与額と適用する時期を決定し、毎月給与締め日の3営業日前にお送りしているGoogleフォームから、給与額の変更についてご回答をお願いいたします。
なお、最低賃金の発効日が給与計算期間の途中となる場合もあるため、発効日以降の賃金が改定後の最低賃金を下回らないようご確認ください。
よくあるご質問
従業員が同意していれば、最低賃金を下回ってもよいですか?
必ず最低賃金以上の給与を支給する必要がございます。
いつから新しい最低賃金に変更すればよいですか?
最低賃金の発効日(適用日)は都道府県ごとに異なります。
厚生労働省の「地域別最低賃金全国一覧」で、適用される都道府県の最低賃金額と発効日をご確認ください。