役員報酬の決め方ガイド

役員報酬とは

役員報酬とは、役員の職務の対価として会社が支払う報酬のことを言います。

役員報酬を会社の損金(経費)として計上するためには、税務上のルールを満たす必要があります。

一般的な中小企業で利用される、損金算入できる(経費にできる)役員報酬は主に「定期同額給与」と「事前確定届出給与」の2つです。

定期同額給与

定期同額給与とは、役員に対して原則として毎月同じ金額を支給する最も一般的な役員報酬です。

会社の損金として認められるためには、支給額や決定時期などのルールを守る必要があります。新設法人の場合は、原則として会社設立から3ヶ月以内に役員報酬額を決定し、株主総会等の決議によって正式に決定します。

また、役員報酬額は事業年度ごとに見直すことができますが、通常の金額変更は原則として事業年度開始から3ヶ月以内に行う必要があります。
そのため、期中に会社の利益が増えたからといって、自由に役員報酬を増やすことはできません。

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、「誰に・いつ・いくら支給するか」をあらかじめ決めて支給する役員報酬です。

毎月の役員報酬とは別に、役員へ賞与を支給したい場合などに利用されます。

ただし、事前確定届出給与は税務上のルールが厳しく、原則として事前に税務署へ届出を行い、届け出た支給日・金額どおりに支給する必要があります。支給日や金額が届出内容と異なると、会社の損金として認められない可能性があるため細心の注意が必要です。

また、設立1期目は売上や利益の見通しが立ちにくく、あらかじめ賞与の支給額まで決めることが難しいため、1期目から事前確定届出給与を導入する会社は多くありません。まずは定期同額給与のみを設定し、事業の状況が見えてきた2期目以降に役員賞与の導入を検討するケースもあります。

参考:業績連動給与について
業績連動給与とは、会社の利益や株価などの業績指標に応じて役員報酬の金額を決める方法です。 損金算入のための要件が複雑で、主に上場企業などで利用される制度のため、 一般的な中小企業では「定期同額給与」または「事前確定届出給与」を利用するケースが一般的です。

【3STEP】役員報酬の設定フロー

まずはこちら
現在の状況を選択してください

状況によって必要な手続きが異なります。
下の3つから、ご自身に当てはまるものを1つ選択してください。

選択すると、あなたに必要な手続きだけが下に表示されます。
↑ 上のボタンから現在の状況を選択してください

よくある質問

Q.役員賞与を支給する際にSoVaへの連絡は必要ですか?

はい、必要です。

以下のフォームからご連絡ください。

\ 役員賞与を支給する際は必ず回答してください /

Q. 一時的に売上が減少している場合、期中に役員報酬を減額できますか?

単に売上や利益が一時的に減少しているだけでは、期中の役員報酬の減額が税務上認められない可能性があります。

期中に役員報酬を減額する場合は、税務上の「業績悪化改定事由」に該当するかがポイントになります。

たとえば、金融機関への返済計画を維持するためや、取引先への支払いを優先するためなど、株主・債権者・取引先などの第三者との関係上、役員報酬を減額せざるを得ない客観的な事情がある場合には、認められる可能性があります。

一方で、「一時的に売上が減った」「今後に備えて資金を残したい」といった事情だけでは、認められない可能性が高いため注意が必要です。

期中での役員報酬の変更は税務判断を伴うため、変更前にSoVaへご相談ください。

Q. 役員報酬を0円にすることはできますか?

役員報酬を支給しないこと自体は可能です。

ただし、役員報酬がない場合は役員本人の生活費をどのように確保するかなども考える必要があります。

Q. 役員報酬はいくらに設定すればよいですか?

会社ごとに状況が異なるため、一律に「この金額が最適」というものはありません。

主に以下を確認しながら検討します。

  • 今期の売上・利益見込み
  • 会社に残しておきたい資金
  • 個人として必要な手取り額
  • 社会保険料や税金を含めた負担
  • 今後の売上の伸びや融資予定

特に設立1期目など、今後の売上が読みづらい場合は、無理に高い役員報酬や役員賞与を設定せず、資金繰りも考慮して決めることが重要です。

Q. 資金繰りが厳しい場合、役員報酬は減額できますか?

役員報酬は、期中に自由に減額すると、税務上損金として認められない可能性があります。

一時的に支払いが難しい場合は、まず決定済みの役員報酬を未払金として計上し、通常改定ができる時期(翌期首から3か月以内)に役員報酬額の減額を検討します。

役員報酬の未払い計上をご希望の場合は、SoVaへご連絡ください。